相談員スタッフブログ

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新規分譲地情報!紀の川市粉河、岩出市根来、有田川町水尻(建築条件無、仲介手数料不要)

2017年08月31日

からご機嫌な息子に話しかける妻・・・ 

 

 

「やめてよ~!やめてよ~!ひっぱらないで~!」 

 

 

そこにはイシダイ?に似てるかもしれないヨダレかけを引っぱる息子の姿・・・ 

 

 

「やめてよ~ボクのびちゃう~!」 

 

 

「のびちゃうよ~!(細長くなって)サンマになっちゃう~!」 

 

 

いや、(サンマには)ならんやろ。

 

 

こんにちは、和歌山で評判で不動産相談センターの藤林です。

 

 

新規分譲地の紹介です。

 

 

いずれも建築条件無し、仲介手数料不要(当社に直接お電話いただいた場合に限ります)の物件となっております。

 

 

①紀の川市粉河

学校区:粉河小学校、粉河中学校

  

区画図

概要

所在地:紀の川市粉河

交 通:JR和歌山線「粉河」駅まで約930m(徒歩 約12分)

用途地域:無指定

建ぺい率/容積率 : 70%/200%

設 備:電気、上水道、合併浄化槽、プロパンガス

備 考:工事完了後の実測取引です。

     平成29年11月完成予定!

     建築条件無し!

     仲介手数料不要!

売買代金以外にかかる費用:

 1.水道加入金分担金 262,000円

 2.境界ブロック工事費用 16,000円/m、隣地と費用折半

取引態様:売主(株式会社フジシマ不動産 073-499-8000)

 

 

 

②岩出市根来

学校区:根来小学校、岩出第二中学校

 

区画図 

概要

所在地:岩出市根来

交 通:和歌山バス「根来西」停まで約330m(徒歩 約5分)

用途地域:無指定

建ぺい率/容積率 : 70%/200%

設 備:電気、上水道、合併浄化槽、プロパンガス

備 考:工事完了後の実測取引です。

     平成29年11月完成予定!

     建築条件無し!

     仲介手数料不要!

売買代金以外にかかる費用:

 1.水道加入金分担金 216,000円

 2.境界ブロック工事費用 16,000円/m、隣地と費用折半

 3.北側境界ブロック工事費用 13,000円/m

 

取引態様:売主(株式会社フジシマ不動産 073-499-8000)

  

 

 

③有田川町水尻 

学校区:藤並小学校、吉備中学校

区画図 

概要所在地:有田川町水尻

交 通:JR紀勢本線「藤並」駅まで約1000m(徒歩 約13分)

用途地域:無指定

建ぺい率/容積率 : 70%/200%

設 備:電気、上水道、公共下水、プロパンガス

備 考:工事完了後の実測取引です。

     平成29年10月完成予定!

     建築条件無し!

     仲介手数料不要!

売買代金以外にかかる費用:

 1.水道加入金分担金 216,000円

 2.受益者負担金(公共下水) 300,000円

 3.境界ブロック工事費用 16,000円/m、隣地と費用折半

取引態様:売主(株式会社フジシマ不動産 073-499-8000)

 

お問い合わせは、和歌山で評判の不動産相談センター運営

 

株式会社フジシマ不動産073-499-8000までお電話下さい。

 

 

 

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株式会社フジシマ不動産

藤林正樹

 

〒640-8112 
和歌山市南材木丁二丁目10
TEL:073-499-8000 FAX:073-436-3070
受付時間 9:00~18:00 / 定休日 土曜・日曜・祝日

 

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減ってる・・・【お盆休みのお知らせ】

2017年07月28日

 1~2年に1度、表にしている和歌山県の人口推移

 

 

人口が増え続けていた岩出市もついに減少に

 

 

日本全体でも減少しているので仕方のないことかもしれません。減少率は県内で一番低いですね

 

 

有田郡有田川町も高速インター付近が整備され、新しい分譲地や店舗も増え賑やかになってきている為か同じ有田郡内でも減少率はかなり低め。

 

 

昨年、和歌山市を除く和歌山県下で津波災害警戒区域が指定されましたが、有田川町は全域「区域外」津波の心配なしとされているので、今後更に人口減少の差が広がるかもしれませんね

 

 

有田川町お勧めですよ♪有田川町水尻、植野新規分譲予定あり!詳しくはお電話かメールでお問い合わせ下さい。

 

 

 

年8月11日~8月14日をお盆休みとさせて頂きます。

 

 

宜しくお願い致します。

 

 

 

 

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自宅を売った時の税金・・・【和歌山で評判の不動産相談センター】

2017年03月17日

今年の確定申告・・・ 

 

 

最終日に私も申告に行ってきましたが、まずはずら~っと並んで・・・ 

 

 

①事前準備で申告に必要な書類の作製、整理を行い・・・ 

 

 

②場所を移動して申告手続き(パソコン入力)をして、 

 

 

③プリントアウトしてポストみたいなところに入れて完了・・・といった流れなんですが

 

 

①の所の職員さんは的確に教えてくれて5分程で終了したんですが

 

 

②のパソコン入力の際に、

 

 

私「これって何処に入力するんですか??」

 

 

税務署スタッフ「ここだと思います」

 

 

(思います・・・?) 

 

 

何か納得いかないので別のスタッフにも聞いてみる 

 

 

私「これって入力する箇所ここでいいんですかね??さっき他の人にも聞いたんですが・・・」

 

 

別の税務署スタッフ「他の人(スタッフ)が言ったなら、ここでいいと思います」 

 

 

(他の人が言ったなら・・・思います・・・?)

 

 

分からなくて税務署まで来たのに、そこでの回答が「思います」

 

 

不安だらけです・・・

 

 

この時は、今年の税務署スタッフ頼りないなぁ・・・って思ってただけでした・・・

 

 

翌日・・・ 

 

 

K端さん「どれくらい時間かかった~?」 

 

 

ん~・・・1時間くらいですかね~?今年はコインパーキングに入れてったから早かったですよ~ 

 

 

O部長「この前(税務署の)前通ったらどえらい車並んでて、何事かと思ったわー」 

 

 

昨日で申告最終日やったからみんな駆け込み申告ですよ(笑)

 

 

O部長「そういえば、この前〇〇の家売ったお客さん、確定申告行ったら税金払えって言われたらしいで」 

 

 

!?

 

 

あれってお客さん住んでましたよね?

 

 

O部長「そうよ、居住用やから(3000万円控除の特例で)かかる訳ないのに、税務署員がこれは税金かかりますって言うたらしいわ」

 

 

それでどうしたんですか?

 

 

O部長「お客さんから電話かかってきて、絶対に(税金)かからんから払わんって言い切りなっていうたんやけど、税務署員がしつこく言うから電話代わって言うてたんよ」 

 

 

O部長「そしたら、税務署員が電話の相手誰ですか?世話してもらった不動産屋さんですって言うたら、(税務署員が)私そんなん代われませんって」 

 

 

O部長「その後、1時間ほど押し問答して他の税務署員来て、結局払わんでいいようになったらしいけど・・・」

 

 

このお客さんの場合、O部長に連絡してもらってアドバイスの上、事なきを得ましたが、「税務署の人が言うならそれで間違いないんだろう」で間違った申告をさせられた方がきっといるはず・・・

 

 

今年確定申告をした皆さん、再度申告内容を見直した方がいいかもしれませんよ!

 

 

また、こういった場合にお客様から気軽に相談して頂ける関係を築いていけるよう、より一層努力していきたいと思います。

 

 

 

 

*******国税庁HPより抜粋*************

No.3302 マイホームを売ったときの特例

[平成28年4月1日現在法令等]

1 制度の概要

 マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。

2 特例を受けるための適用要件

  • (1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
    • (注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。
      • イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
      • ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
  • (2) 売った年の前年及び前々年にこの特例の適用を受けていないこと(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)。
  • (3) マイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
  • (4) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
  • (5) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日まで(注)に売ること。
  • (注) 東日本大震災により滅失した家屋の場合は、災害があった日から7年を経過する日の属する年の12月31日までとなります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」をご覧ください。)。
  • (6) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
     特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

3 適用除外

 このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。

  1. (1) この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
  2. (2) 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
  3. (3) 別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋

4 適用を受けるための手続

 この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。
 また、確定申告書に次の書類を添えて提出してください。
 なお、マイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合などには、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするものを、併せて提出してください。

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エバグリーン、マツゲン、オークワ、とれたて市場が車で6分圏内!駐車スペース3台で海抜50m超の家!

2017年01月24日

滑るので朝から駐車場の雪を掃き掃き・・・

 

 

 

※雪掃いた後です

 

 

一時的にまた真っ白になりましたが、効果はあったようで今は綺麗に溶けてます!

 

 

 

当然雪ダルマもつくりましたよ? 

 

 

 

K端さんの車の屋根に(笑)

 

 

 

こんにちは、お湯入りのヤカンを2個持って出かけた和歌山で評判の不動産相談センター 相談員の藤林です。

 

 

 

雪積もってるだけで凍ってなかったので別にヤカンいりませんでしたね・・・ 

 

 

 

さて、本日のお話は家を探す際に気にされることが多くなった『海抜』。

 

 

 

国土地理院の地図で標高が簡単に調べれますのでそれを参考に見ていきたいと思います。 

 

 

 

自社物件で賃貸中の海南市鳥居にある倉庫・・・ 

 

 

 

 真横に海があり、津波対策で高さ9mの防潮堤を作る計画があるそうです。(昨年事前の調査に来てくれました)

 

 

 

以前、海南市の土地を調査していたら市役所の方が

 

 

 

「国道370号線で高速道路と交わってるところで海抜15m位あるので、あそこら辺まで行けば大丈夫でしょうねー」 

 

 

 

と言ってたので調べてみると・・・

 

 

 ※場所は真ん中の③です

 

 

16.1m! 

 

 

 

南海トラフの地震で予想されている津波の高さは約8m・・・

 

 

 

海南市のハザードマップでも色ついてませんし、ひとまず安心地帯じゃないでしょうか? 

 

   

 

そして本日ご紹介する物件は2つ目の地図に載ってる②の場所!

 

 

 

50m超!!

 

 

確かにちょっとした山の上なんですが、③の地点から車で行くとそこまで上がってるのかな~?って気もしますが、車で行くとそんなもんですよね~・・・

 

 

 

 国道付近の海南市重根あたりは、土地区画整理が行われ新しいお店もできてお探しの方も多いはず・・・ 

 

 

 

そして価格で諦めた方も多いはず・・・

 

 

 

そんな人気のエリアから車なら3~4分でついてしまう場所にあるのが、

 

 

今回紹介するお家!

 

 

★エバグリーン、とれたて市場(車で約4分)、マツゲン(車で約5分)、オークワ(車で約6分)と近くに各スーパーが揃ってます! 

★海抜約50mで津波の心配は少ない場所です! 

★海南東インターまで約2800m(車約7分)で大阪へ出かける時も楽々♪

★駐車スペース約3台!

 

 

 

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新規物件情報!お城の見える中古マンション!

2017年01月16日

ガソリンスタンドが併設されたコンビニでコーヒー買ってガソリンの割引券をもらい 

 

 

5000円分ガソリン入れたところ・・・

 

 

割引券の分のおつりが出てきました・・・

 

 

おつり出ないように割引分も入れさせて欲しいもんです・・・ 

 

 

自販機で良くある、入れても入れても戻ってくる硬貨&お札・・・ 

 

 

お札は一度縦に折り目つけてから入れるといいとか聞いたことありますが、そんなのお構いなしで突き返してくる自販機・・・ 

 

 

ガソリン5千円分を千円札で支払おうとして何度も戻ってくる千円札・・・ 

 

 

もはや何かの呪いじゃないのかと・・・

 

 

以来セルフスタンドではお札1枚しか入れないと心に誓いました・・・

 

 

こんばんは、和歌山で評判の不動産相談センター相談員の藤林です。

 

 

県庁近くの中古マンションで売物件出ました!

 

スーパーゴトウまで約100m!お部屋から和歌山城の見える2LDKのマンション5階のお部屋!

 

 

県庁、税務署、日赤、付属小学校が徒歩圏内で通学・通勤に便利な物件です!

 

 

内覧のご予約は

 

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和歌山で評判の不動産相談センター運営

 

株式会社フジシマ不動産 担当:藤林正樹 までお電話下さい!

 

 

 

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