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弁護士に相談してみた!(備忘録)【一括競売になる?ならない?】

2021年6月10日

最近ずり這いが出来るようになった娘(7か月)・・・

 

 

最近はおしりをあげて~・・・ 

 

 

膝も浮かせて~・・・腕立てのような状態になって~・・・ 

 

 

また膝をついて・・・(以下繰り返し)

 

 

娘は何を考えているのか考えてみた 

 

 

①這い這いしようとしている(膝をついてするのが分からない)

 

②腕立てがしたい

 

③立とうとしている

 

 

①だと思ってましたが大穴の③と予想を変えた不動産相談センターの藤林です。

 

 

事業用の賃貸契約書・重要事項説明書を作っていて気になったことがあり、弁護士に相談してみました。

 

 

内容としては抵当権に関する事で、抵当権が実行された場合、賃借人(借主)は借り続けることができるのかどうか?

 

 

賃貸が抵当権の設定より早ければ、借主は借り続けることができ 

 

 

抵当権が設定されたあとに賃貸した場合は、退去させらる場合がある

 

 

というのが一般的なものです。

 

 

今回の事例は、土地には抵当権の設定があり、後から建てた建物には抵当権の設定が無い。

 

 

この状態で賃貸し、土地の抵当権が実行された場合はどうなるのか?

 

 

私が調べた限りでは

 

 

①建物を取り壊さなければいけない 

 

 

②一括競売となり、抵当権者は土地の分からのみ弁済を受けることができる。

 

 

実務的にはどうなるのこれ?? 

 

 

〇〇先生(顧問弁護士さん)教えてくださーい!

 

 

結論

①②どちらもあり得る。

 

 

 

実務的には抵当権者が一括競売を申し立てれば一括競売となり、 

 

 

抵当権者が一括競売を申し立てない場合でも、裁判所が職権で一括競売とすることができるとのこと。

 

 

(民法389条、民事執行法61条に書いてるそうです)

 

 

 

法律上はどちらの可能性もあるけど、建物もったいないから一括競売になることが多いんではないでしょうか?といった感じ。

 

 

全日本不動産協会・宅建協会どちらの重要事項説明書にも、

 

 

「対象となる建物に直接関係する事項 登記記録に記録された事項」

 

 

というのはあるのですが、土地に関する事を記入するところは無し・・・

 

 

私は土地に抵当権設定ありって書いて、説明するようにしますが、「記載の必要なし」とする不動産会社もあるようです。

 

 

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