今年の確定申告・・・
最終日に私も申告に行ってきましたが、まずはずら~っと並んで・・・
①事前準備で申告に必要な書類の作製、整理を行い・・・
②場所を移動して申告手続き(パソコン入力)をして、
③プリントアウトしてポストみたいなところに入れて完了・・・といった流れなんですが
①の所の職員さんは的確に教えてくれて5分程で終了したんですが
②のパソコン入力の際に、
私「これって何処に入力するんですか??」
税務署スタッフ「ここだと思います」
(思います・・・?)
何か納得いかないので別のスタッフにも聞いてみる
私「これって入力する箇所ここでいいんですかね??さっき他の人にも聞いたんですが・・・」
別の税務署スタッフ「他の人(スタッフ)が言ったなら、ここでいいと思います」
(他の人が言ったなら・・・思います・・・?)
分からなくて税務署まで来たのに、そこでの回答が「思います」
不安だらけです・・・
この時は、今年の税務署スタッフ頼りないなぁ・・・って思ってただけでした・・・
翌日・・・
K端さん「どれくらい時間かかった~?」
ん~・・・1時間くらいですかね~?今年はコインパーキングに入れてったから早かったですよ~
O部長「この前(税務署の)前通ったらどえらい車並んでて、何事かと思ったわー」
昨日で申告最終日やったからみんな駆け込み申告ですよ(笑)
O部長「そういえば、この前〇〇の家売ったお客さん、確定申告行ったら税金払えって言われたらしいで」
!?
あれってお客さん住んでましたよね?
O部長「そうよ、居住用やから(3000万円控除の特例で)かかる訳ないのに、税務署員がこれは税金かかりますって言うたらしいわ」
それでどうしたんですか?
O部長「お客さんから電話かかってきて、絶対に(税金)かからんから払わんって言い切りなっていうたんやけど、税務署員がしつこく言うから電話代わって言うてたんよ」
O部長「そしたら、税務署員が電話の相手誰ですか?世話してもらった不動産屋さんですって言うたら、(税務署員が)私そんなん代われませんって」
O部長「その後、1時間ほど押し問答して他の税務署員来て、結局払わんでいいようになったらしいけど・・・」
このお客さんの場合、O部長に連絡してもらってアドバイスの上、事なきを得ましたが、「税務署の人が言うならそれで間違いないんだろう」で間違った申告をさせられた方がきっといるはず・・・
今年確定申告をした皆さん、再度申告内容を見直した方がいいかもしれませんよ!
また、こういった場合にお客様から気軽に相談して頂ける関係を築いていけるよう、より一層努力していきたいと思います。
*******国税庁HPより抜粋*************
No.3302 マイホームを売ったときの特例
[平成28年4月1日現在法令等]
1 制度の概要
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
2 特例を受けるための適用要件
- (1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
- (注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。
- イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
- ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
- (注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。
- (2) 売った年の前年及び前々年にこの特例の適用を受けていないこと(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)。
- (3) マイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
- (4) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
- (5) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日まで(注)に売ること。
- (注) 東日本大震災により滅失した家屋の場合は、災害があった日から7年を経過する日の属する年の12月31日までとなります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」をご覧ください。)。
- (6) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
3 適用除外
このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。
- (1) この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
- (2) 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
- (3) 別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋
4 適用を受けるための手続
この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。
また、確定申告書に次の書類を添えて提出してください。
なお、マイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合などには、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするものを、併せて提出してください。
***************************************
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
株式会社フジシマ不動産
藤林正樹
〒640-8112
和歌山市南材木丁二丁目10
TEL:073-499-8000 FAX:073-436-3070
受付時間 9:00~18:00 / 定休日 土曜・日曜・祝日
当グループ運営サイト