こんばんは、和歌山で評判の不動産相談センター 相談員の藤林です。
売却の依頼を受けたマンションがとても困った内容でした・・・
どう困った内容かと言うと・・・
対象物件:(仮称)マンションA 201号室
同マンションが存在する土地(B、C)(抵当権設定有)
関係する物件:同マンションA 101、102号室(抵当権設定有)
マンションA 101、102、201のいずれも、身内の方6名で共同所有。
しかし土地の敷地権が問題。
マンションって建物だけやん?と思われてる方もいらっしゃるかもしれませんが、分譲マンションはお部屋の広さに応じて、「土地の持分」が割り当てられています。
マンションが2つの土地の上に存在するので、土地B、C共に同じだけの持分があるのが普通です。
しかし今回は・・・
土地Bの持分は101、102号室の6名の共同所有で内2名の持分に対して抵当権の設定・・・(この時点でおかしい
土地Cの持分は6名の内先程の2名の共同所有に・・・(建物は6人の名前になってるのに、あと4名はどこ行った・・・もう意味が分らなく・・・
201号室は敷地権の持分が存在しない・・・(一体何なんですか??完全に意味が分りません・・・
・・・
・・・
・・・?
なんじゃこりゃ???
101、102号室の敷地権の持分を、101、102、201号室の持分に割り振って、なおかつ6名の共有名義に変更しないと売買できません(汗)そして201号室の持分に関しては抵当権の抹消手続きしないと多分住宅ローン組めませんね・・・
意味わかりません~♪頭痛くなってきた~♪更に白髪増える~♪
困った時は司法書士の先生に聞いてみよう~♪
司法書士の先生「こんな事例初めてです・・・多分土地家屋調査士さんの仕事じゃないかと・・・」
司法書士の先生ですら初めて見る事例ですか・・・
ならば土地家屋調査士の先生に聞いてみよう~♪
先生・・・これ費用どれ位かかりますかね?(汗)
土地家屋調査士の先生「費用うんぬん以前に、今までこんな事例が無かったので出来るかどうかも分かりません・・・法務局で聞いてみます・・・」
・・・そうきたか(汗)
最近のマンションであれば、建物の登記簿謄本に敷地権の割合という項目が載っていますが、
古いマンションの場合、建物の登記簿謄本に載っていない事もあるらしく・・・土地の登記簿謄本を見れば載ってるはずなんですが、今回はそれもぐちゃぐちゃだったり・・・
果たしてどうなる事やら・・・
明日、売主さんに事情を説明に行ってきます・・・
いやぁ・・・いい勉強(?)になります(汗)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
株式会社フジシマ産業
藤林正樹
〒640-8112
和歌山市南材木丁二丁目10
TEL:073-436-5800 FAX:073-436-3070
受付時間 9:00~18:00 / 定休日 日曜、祝日、第1・3・5土曜
当社運営サイト