おはようございます、和歌山で評判の不動産な相談センター相談員の藤林です。
有田郡湯浅町の有田総合庁舎に湯浅町の土地の調査に行ってきました。
国道に面した(?)土地なのですが、国道が線路の上を通っているので坂になっています。
その坂の上りきった辺りから下に降りれる幅員3m程度の側道(坂)がついており、側道(坂)を下りた所に家が建っています。
ヘタクソですがイメージ的にこんな感じです。
この側道が果たしてどういう道に属するのかと言う事で、建築主事からの回答待ちとなっておりました。
個人的には、42条2項か43条但書で考えていたのですが、42条2項の場合で考えると1軒しか家が無いので既存市街地とは呼べず2項道路にはならない・・・?
43条但書だと、同意を得る家が存在しないのでそれはそれでおかしい???
などと考えていると、出た回答が・・・
「42条1項1号道路の判定で、国道本線の端から側道の端までを接道の幅員と認定します」
と言う事は、文章上は
「国道42号線(幅員20m)に面する」
となりますが、実際通れる道は幅員3m位・・・という事に・・・
いいのかこれで・・・?(汗)
取敢えず再建築するのは手続き上何の問題もないと言う事です・・・
国道恐るべし・・・
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