和歌山で評判の不動産相談センターからのお知らせ

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謎が謎を呼ぶ超難解な登記問題・・・なんじゃこりゃぁぁ・・・【和歌山で評判の不動産相談センター】

2013年2月21日

こんばんは、和歌山で評判の不動産相談センター 相談員の藤林です。

 

 

売却の依頼を受けたマンションがとても困った内容でした・・・

 

 

どう困った内容かと言うと・・・

 

 

対象物件:(仮称)マンションA 201号室

 

同マンションが存在する土地(B、C)(抵当権設定有)

 

 

関係する物件:同マンションA 101、102号室(抵当権設定有)

 

 

マンションA 101、102、201のいずれも、身内の方6名で共同所有。

 

 

しかし土地の敷地権が問題。

 

 

マンションって建物だけやん?と思われてる方もいらっしゃるかもしれませんが、分譲マンションはお部屋の広さに応じて、「土地の持分」が割り当てられています。

 

 

マンションが2つの土地の上に存在するので、土地B、C共に同じだけの持分があるのが普通です。

 

 

しかし今回は・・・

 

 

土地Bの持分は101、102号室の6名の共同所有で内2名の持分に対して抵当権の設定・・・(この時点でおかしい

 

 

土地Cの持分は6名の内先程の2名の共同所有に・・・(建物は6人の名前になってるのに、あと4名はどこ行った・・・もう意味が分らなく・・・

 

 

201号室は敷地権の持分が存在しない・・・(一体何なんですか??完全に意味が分りません・・・

 

 

・・・

 

 

・・・

 

 

・・・?

 

 

なんじゃこりゃ???

 

 

101、102号室の敷地権の持分を、101、102、201号室の持分に割り振って、なおかつ6名の共有名義に変更しないと売買できません(汗)そして201号室の持分に関しては抵当権の抹消手続きしないと多分住宅ローン組めませんね・・・

 

 

意味わかりません~♪頭痛くなってきた~♪更に白髪増える~♪

 

 

困った時は司法書士の先生に聞いてみよう~♪

 

 

司法書士の先生「こんな事例初めてです・・・多分土地家屋調査士さんの仕事じゃないかと・・・」

 

 

司法書士の先生ですら初めて見る事例ですか・・・

 

 

ならば土地家屋調査士の先生に聞いてみよう~♪

 

 

先生・・・これ費用どれ位かかりますかね?(汗)

 

 

土地家屋調査士の先生「費用うんぬん以前に、今までこんな事例が無かったので出来るかどうかも分かりません・・・法務局で聞いてみます・・・」

 

 

・・・そうきたか(汗)

 

 

最近のマンションであれば、建物の登記簿謄本に敷地権の割合という項目が載っていますが、

 

 

古いマンションの場合、建物の登記簿謄本に載っていない事もあるらしく・・・土地の登記簿謄本を見れば載ってるはずなんですが、今回はそれもぐちゃぐちゃだったり・・・

 

 

果たしてどうなる事やら・・・

 

 

明日、売主さんに事情を説明に行ってきます・・・

 

 

いやぁ・・・いい勉強(?)になります(汗)

 

 

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株式会社フジシマ産業

藤林正樹

 

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